渋谷区 総合事業とは
区市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民などの多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者などに対する効果的かつ効率的な支援などを可能にすることを目的としています。
対象者は、要支援1・2の認定を受けた方もしくは基本チェックリストの結果により生活機能の低下が確認された65歳以上の方(事業対象者)です。
訪問型サービス・国基準訪問型サービス
自立支援を目的とした食事、入浴、排せつ介助、着替え、移動、移乗、通院等の外出、口腔ケアの介助も行います。
食事介助
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食事の介助を行います。
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服薬介助
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管理された薬の準備や嚥下確認、軟膏塗布などを行います。
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入浴介助・清拭
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入浴の介助や清拭(体を拭く等)、洗髪などを行います。
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更衣介助
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衣服の着脱の介助を行います。
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排せつ介助
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排せつの介助、おむつ交換を行います。
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移動、移乗介助
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車椅子等への移動や乗降介助を行います。
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外出介助
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買い物等目的地への移動の介助を行います。
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自立支援
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見守り的援助を行います。
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調理や食事の配膳、自宅内での普段の生活に置いて利用する部屋の掃除や整理、洗濯、ゴミ出し、日用品の買い物代行、服の修復などご利用者さまの身の回りの家事を支援します。
掃除
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利用者の居室等の清掃、ゴミ出し等を行います。
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洗濯
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利用者の衣服等の洗濯および乾燥、取り込み等を行います。
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ベッドメイク
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利用者のシーツおよび布団カバーの交換等を行います。
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調理
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利用者の食事の用意、片付けを行います。
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買い物、薬の受け取り
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利用者の日用品の買い物、処方薬の受け取りを行います。
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料金につきまして
(最終更新日:2025年5月1日)
ご利用料金は、渋谷区介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額を定める要綱で決定した単位数と料金であり、単位数に地域区分1級地の11.40円(※1)を乗じて算出されています。要綱が改定された場合は、これら利用料も自動的に改定されます。その他、主な加算等は次の種類が適用されます。
〇 初回加算(※2)
〇 緊急時訪問介護加算(※3)
〇 介護職員等処遇改善加算(※4)
また、当事業所では、介護保険の範囲を超えたご要望にもお応えするため自己負担(自費)でのサービスを、1時間4,400円(税込)で承っております。
こちらも併せてご利用ください。
その他、さまざまなケースがございますので、お気軽にお問合せください。
利用負担額(目安)
サービス名称
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サービスの回数
(対象の介護度)
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単位数
(利用料)
※1単位:11.40円
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ご利用者様 負担額
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1割
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2割
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3割
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訪問型サービス(Ⅰ)
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(要支援1・2)
(事業対象者)
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1,176単位
(13,406円)
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1,340円/月
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2,681円/月
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4,021円/月
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訪問型サービス(Ⅱ)
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(要支援1・2)
(事業対象者)
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2,349単位
(26,778円)
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2,677円/月
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5,355円/月
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8,033円/月
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訪問型サービス(Ⅲ)
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(要支援1)
(事業対象者)
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3,727単位
(42,487円)
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4,248円/月
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8,497円/月
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12,746円/月
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区独自基準訪問型サービスA
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1回につき45分程度
(要支援1・2)
(事業対象者)
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1回につき
185単位
(2,109円)
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210円/回
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421円/回
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632円/回
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1回につき45分程度
(要支援1・2)
(事業対象者)
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1回につき
227単位
(2,587円)
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258円/回
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517円/回
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776円/回
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1回につき90分程度
(要支援1・2)
(事業対象者)
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1回につき
293単位
(3,340円)
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334円/回
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668円/回
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1,002円/回
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1回につき120分程度
(要支援1・2)
(事業対象者)
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1回につき
360単位
(4,104円)
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410円/回
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820円/回
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1,231円/回
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その他 加算
名 称
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単位数
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ご利用者様 負担額
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10割
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1割負担
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2割負担
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3割負担
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初 回 加 算
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1月につき
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+200
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2,280円
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228円
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456円
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684円
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緊急時訪問
介護加算
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1回につき(身体介護について算定)
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+100
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1,140円
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114円
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228円
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342円
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介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
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介護報酬総単位数 ×24.5%
※1単位未満の端数は四捨五入
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※1 地域区分とは介護報酬は単位数を算定し、算定した単位数の合計に1単位あたりの単価を掛けた金額を請求します。1単位あたりの単価は、地域ごとに定められる上乗せ割合と介護サービス種別によって定められる人件費割合から算定されています。
※2 初回加算とは
過去2月間(歴月)に、等事業所からサービスの提供を受けていないご利用者さまが対象となります。新規に訪問介護計画書を先製紙、初回訪問日の月内にサービス提供責任者がサービスを提供または同行した場合に加算されます。
※3 緊急時訪問介護加算とは
ご利用者さま、またはそのご家族さま等からの求めに応じ、介護支援専門員と連携して計画外の訪問介護を24時間以内に緊急に行った場合に加算されます。なお、緊急時の訪問介護は、身体介護が中心のサービスに限ります。
※4 介護職員等処遇改善加算とは
ご利用者さまに直接介護サービスを提供する職員(訪問介護員)の安定的な処遇改善を図るための環境整備と賃金改善を目的に創設された加算です。介護職員処遇改善加算の計算方法は、加算単位数=1カ月あたりの総単位数×サービス別加算率で算出されます。当事業所では加算Ⅰ(24.5%)を算定しています。
その他の留意事項は以下の通りです。
※負担割合は前年の所得に応じて決定され、一定以上の所得がある方は2割または3割、それ以外の方は1割です。なお、負担割合は個人ごとに決まるため、同じ世帯に2人以上の介護保険利用者がいた場合、それぞれ負担割合が異なる場合があります。負担割合につきましては、市区町村から交付される負担割合証でご確認ください。
※通常の実施区域(渋谷区)を越えて行う訪問型サービス等に要した交通費は、その実費をご負担ください。また、自動車を使用した場合は、事業所から通常の実施区域(渋谷区)を越えて1㎞につき100円をご負担いただきます。
※サービスを中止される際は、サービス提供日の前日17:30までにご連絡ください(留守番電話へのメッセージも可能です)。前日17:30までに連絡がなかった場合は、訪問時に実施する予定のサービス利用料金10割分が当日キャンセル料として発生します。体調に不安がある場合等、前日17:30までにご連絡いただくようお願いいたします。